離婚の話し合いをしていると、「お前の理由では離婚できない」と相手から突っぱねられて不安になることがあります。
結論から言えば、話し合い(協議離婚)や調停においてはお互いが合意さえすれば、どんな理由であっても離婚は成立します(協議離婚といいます)。
しかし、相手が徹底的に拒否し、最終的に「裁判」までもつれ込んだ場合には、法律で定められた「法定離婚事由(民法第770条1項)」が必要になります。
裁判所が「この夫婦は離婚させるべきだ」と判断する法的な基準を知っておくことは、セルフで調停を進める上で強力な武器となります。
5つの「法定離婚事由」とその判断基準
法律で認められている離婚事由は、以下の5つに限定されています。
| 法定離婚事由 | 判断基準の概要 |
| 1. 不貞行為 | 配偶者以外の者と「肉体関係」を持つこと |
| 2. 悪意の遺棄 | 夫婦の義務(同居・協力・扶助)を正当な理由なく放棄すること |
| 3. 3年以上の生死不明 | 最後に生存を確認した日から3年以上、生死が全く分からない状態 |
| 4. 強度の精神病 | 夫婦の協力義務が果たせないほどの重度な精神病で、回復の見込みがない |
| 5. 婚姻を継続し難い重大な事由 | DV、モラハラ、長期間の別居など、夫婦関係が完全に破綻している状態 |
それぞれの具体的な判断基準を見ていきましょう。
1. 不貞行為(ふていこうい)
どこからがアウト?法律上の「不貞行為」の境界線と、調停で勝つための証拠の集め方
配偶者の浮気が発覚したとき、怒りや悲しみで感情的になるのは当然です。しかし、調停や裁判の場において、あなたの「心の傷の深さ」だけで離婚や慰謝料請求が認められるわけではありません。
世間一般で言う「浮気」と、法律上で離婚事由(または慰謝料請求の根拠)となる「不貞行為(ふていこうい)」には、大きなズレがあります。セルフで調停を有利に進めるためには、まずこの「法的な境界線」を正確に理解しておく必要があります。
法律上の「不貞行為」の絶対条件とは?
法律が定義する不貞行為とは、原則として「自由な意思で、配偶者以外と肉体関係(性交渉)を持つこと」です。
どれだけ頻繁にデートをしていようが、毎日「愛してる」とLINEをしていようが、「肉体関係」が証明できなければ、原則として法的な不貞行為(法定離婚事由)としては認められません。
どんなに疑わしい場合であっても、決定的な証拠がなければ相手は「ただの友達だ」「相談に乗っていただけだ」と逃げ切ろうとします。調停委員も、客観的な証拠がなければあなたに有利な話の進め方はできません。
【実例判定表】これは「不貞行為」になる?ならない?
どのような行為や証拠が「不貞行為」と認められるのか、具体例を表で整理しました。
| 行為・証拠の具体例 | 判定 | 理由・解説 |
| ラブホテルへの出入り(写真・動画) | 〇 | 滞在時間(おおむね40分〜1時間以上)が証明できれば、中で肉体関係があったと強く推認されます。 |
| 肉体関係を認める音声やLINE | 〇 | 「昨日の夜は良かったね」「妊娠してないか心配」など、性交渉があったことが明確に読み取れる内容は強力な証拠です。 |
| 相手の家やホテルでの「お泊まり」 | 〇 | 複数回の宿泊や、長時間の滞在を証明できれば推認されやすいですが、「複数人で飲んでいた」「別の部屋で寝た」と言い逃れされる余地はあります。 |
| 風俗店の利用(ソープラン) | 〇 | 恋愛感情がなくても、配偶者以外と肉体関係を持てば不貞行為に該当します(慰謝料の額は低くなる傾向があります)。 |
| キスやハグ、手をつなぐ(写真・LINE) | ✖ | 親密さは証明できますが、「肉体関係」の証明にはならず、これ単体では不貞行為(離婚の決定打)にはなりにくいです。 |
| 「好き」「愛してる」というLINE | ✖ | いわゆるプラトニックな関係です。精神的な裏切りではありますが、法的な不貞行為には該当しません。 |
| 2人きりでの食事やドライブ | ✖ | 単なる交友関係とみなされ、不貞行為の証拠には全く機能しません。 |
| GPSの記録(ラブホテルに滞在) | △ | そこにいた証明にはなりますが、「GPSだけ」では本人がホテル内にいた確証に欠けるため、写真やカード履歴などの補強が必要です。 |
セルフ調停を勝ち抜くための「証拠」の集め方
調停の場では、相手が「やっていない」と嘘をつくことは日常茶飯事です。あなたが自分で調停を有利に進めるためには、相手が言い逃れできない「合わせ技の証拠」を準備することが重要です。
- 「点」の証拠を「線」にするラブホテルのレシート1枚だけでは、「落ちていたのを拾った」と言い訳されるかもしれません。しかし、そのレシートの日時に、相手が「今日は残業で遅くなる」と送ってきたLINE、さらにクレジットカードの明細やドライブレコーダーの記録が揃えば、立派な「不貞の証明」になります。
- 相手にバレる前に集める相手を問い詰めるのは、確実な証拠を手に入れてからです。一度でも警戒されると、LINEの履歴を消されたり、会う頻度を減らされたりして、証拠集めが絶望的になります。
「肉体関係」の証拠がなくても諦めないで!
もし、キスや頻繁なデートの証拠しかなく、肉体関係の決定的な証拠が掴めなかったとしても、諦める必要はありません。
不貞行為(法定離婚事由の1)としては弱くても、配偶者以外の異性と過度に親密な関係を続け、家庭を顧みなくなった事実は、法定離婚事由の5「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として主張することができます。
「肉体関係までは証明できないが、これほど親密な関係を続けられ、夫婦としての信頼関係は完全に破壊された」と調停委員に訴えかけることで、離婚合意へと押し切ることは十分に可能です。
【セルフ調停の鉄則】
調停委員は「事実」と「証拠」で動きます。「怪しい」「絶対に浮気している」という感情的な訴えだけでなく、冷静に集めた客観的な証拠を提示することが、あなた自身の身を守り、新しい人生を切り開く最強の武器となります。
2. 悪意の遺棄(あくい の いき)
「生活費をもらえず、日々の食事にも困っている」「ある日突然家を出て行き、連絡も取れない」。配偶者からこのような仕打ちを受けている場合、それは単なる夫婦喧嘩の延長ではなく、「悪意の遺棄(あくい の いき)」という立派な法定離婚事由に該当する可能性が高いです。
しかし、「ひどいことをされている」と調停委員に泣きつくだけでは、調停は有利に進みません。「相手の行動が法的にアウトである」ことを、客観的な事実に基づいて証明する必要があります。ここでは、「悪意の遺棄」の境界線と、セルフ調停で戦うための具体策を解説します。
「悪意の遺棄」のベースとなる「夫婦の3つの義務」
民法第752条では、夫婦に対して以下の3つの義務を定めています。
- 同居義務: 原則として、夫婦は一緒に暮らさなければならない。
- 協力義務: 互いに協力して家庭生活を営まなければならない。
- 扶助義務: 互いに助け合い、自分と同じレベルの生活を相手にも保障しなければならない(生活費の分担など)。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者を困らせたり夫婦関係を壊したりする意図(悪意)を持って、これらの義務を放棄することを指します。
【実例判定表】これは「悪意の遺棄」になる?ならない?
相手の身勝手な行動が法的にどう判断されるのか、具体的なケースを表で整理しました。ポイントは「正当な理由の有無」です。
| 行為・状況の具体例 | 判定 | 理由・解説 |
| 一方的に家を出て行き、生活費も一切入れない | 〇 | 同居義務と扶助義務(生活費の分担)の両方に違反しており、典型的な悪意の遺棄です。 |
| 愛人の家に入り浸り、家に帰ってこない | 〇 | 同居義務違反に加え、不貞行為も絡むため、極めて悪質なケースとして認められます。 |
| 収入があるのに、生活費を渡さず自分の趣味やギャンブルに使う | 〇 | 同居していても、専業主婦(夫)などを経済的に困窮させる行為は「扶助義務違反」にあたります(経済的DVとも呼ばれます)。 |
| 健康なのに全く働かず、家事や育児も一切しない | ✖ | 協力義務・扶助義務の放棄にあたりますが、「就職活動をしている」「少しは家事をしている」と反論されやすいため、長期化している証拠が必要です。 |
| 夫婦喧嘩の末、数日間だけ実家に帰った | ✖ | 一時的な頭冷やしであり、夫婦関係を破綻させる意図(悪意)までは認められません。 |
| 単身赴任での別居 | ✖ | 仕事という「正当な理由」があるため、同居義務違反にはなりません(ただし、生活費を振り込まなければ扶助義務違反になります)。 |
| 親の介護や自身の病気療養のための別居 | ✖ | やむを得ない「正当な理由」として認められます。 |
| DVやモラハラから逃れるために、自分から家を出た | ✖ | 相手からの暴力から身を守るための避難は「正当な理由」です。家を出たあなたが「悪意の遺棄」に問われることはありません。 |
セルフ調停で「悪意の遺棄」を立証するための証拠集め
相手が「生活費は渡していた」「家を出たのはそっちが悪いからだ」と嘘をつくケースは非常に多いです。調停を有利に進め、場合によっては慰謝料を請求するためには、「義務を果たしていない客観的な記録」を揃えることが不可欠です。
- 「生活費が支払われていない」ことの証明夫婦の生活費を管理している銀行口座の通帳(記帳済みのもの)が最強の証拠です。ある時期から入金がパタリと止まっている履歴や、あなたが自分の貯金を切り崩して生活している履歴をコピーして準備しましょう。手渡しだった場合は、毎月の家計簿が証拠になり得ます。
- 「正当な理由のない別居」の証明相手が勝手に出て行った場合、LINEやメールでのやり取りが重要です。「いつ帰ってくるの?」「生活費を振り込んでほしい」というあなたの要求に対し、相手が無視している、あるいは「知るか」「二度と帰らない」などと身勝手に返信している履歴は、相手の「悪意」を証明する決定打になります。
- 「相手が働く能力がある」ことの証明相手が健康なのに働かない(生活費を入れない)場合、相手が元気に出歩いている様子や、趣味に没頭しているSNSの投稿などが「病気で働けないわけではない」という証拠になります。
3. 3年以上の生死不明
配偶者が突然家を出て行き、何年も連絡が取れない。そんな状態が続けば「もう離婚したい」と思うのは当然です。
しかし、法定離婚事由のひとつである「3年以上の生死不明」は、単なる「行方不明」や「音信不通」とは法的な意味合いが全く異なります。この基準を勘違いしていると、いざ手続きを進めようとした時に「その理由では離婚できません」と裁判所から門前払いを受けてしまう可能性があります。
ここでは、「3年以上の生死不明」の厳格な境界線と、相手が目の前にいない状態でどうやって離婚を成立させるのか、具体的な手順を解説します。
「3年以上の生死不明」の絶対条件
法律上の「生死不明」とは、文字通り「生きているのか、死んでいるのかすら全く分からない状態」を指します。
「どこにいるのか分からない」「電話に出ないしLINEもブロックされている」という状態であっても、「地球上のどこかで生きていること」が明らかな場合は、この事由には該当しません。
最後の生存が確認できた日(最後に直接会った日、最後に電話で話した日、最後にメールが届いた日など)から起算して、丸3年が経過している必要があります。
【実例判定表】これは「3年以上の生死不明」になる?ならない?
どのようなケースが該当し、どのようなケースが除外されるのか、具体例を表で整理しました。
| 状況の具体例 | 判定 | 理由・解説 |
| 3年前に釣りに出かけたまま行方不明になり、警察の捜索でも手がかりがない | 黒(確実) | 事故や事件に巻き込まれた可能性が高く、客観的に生死が全く不明であるため該当します。 |
| 災害に巻き込まれてから3年間、遺体も見つからず連絡も一切ない | 黒(確実) | こちらも生死不明の典型的なケースとして認められます。 |
| 5年前に家出をして音信不通だが、本人のSNS(XやInstagram)がたまに更新されている | 白(不可) | どこにいるかは不明でも「生きていること」は明らかなため、生死不明には該当しません。 |
| 借金取りから逃げて3年。自分には連絡がないが、共通の友人には「元気だ」とLINEがあった | 白(不可) | 第三者を通じて生存が確認できているため、該当しません。 |
| 住民票を移さずに夜逃げして4年。警察に捜索願を出しているが、全く足取りが掴めない | グレー | 状況によっては認められますが、単なる「失踪(生きて身を隠している)」と判断される可能性もあります。警察の「行方不明者届受理証明書」などが重要な証拠になります。 |
単なる「音信不通」の場合はどうやって離婚する?
上記の表で「白(不可)」となったように、生きていることは分かっているけれど居場所が分からない場合は、どうすればいいのでしょうか?
この場合は、「3年以上の生死不明」ではなく、法定離婚事由の「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を請求することになります。
一般的に3年間の音信不通となれば、悪意の遺棄として認定されることになります。
理由もなく長期間連絡を絶ち、生活費も入れない状況は、夫婦の同居義務・扶助義務を放棄する「悪意の遺棄」に該当する可能性が極めて高いからです。
【重要】相手がいない場合は「調停」を飛ばして「裁判」ができる
セルフで離婚手続きを進める上で、この「3年以上の生死不明」や「行方不明(悪意の遺棄)」のケースには、通常の手続きとは異なる決定的な例外ルールがあります。
日本の法律では、離婚裁判を起こす前に、必ず家庭裁判所で話し合い(調停)をしなければならないというルールがあります(調停前置主義)。しかし、「3年以上の生死不明」や「相手の居場所が全く分からない行方不明」の場合、相手がいないのだから話し合い(調停)のしようがありません。
そのため、これらのケースでは調停をスキップして、いきなり「離婚裁判(訴訟)」を起こすことが認められています。(相手の居場所が分からない場合は「公示送達」という特殊な手続きを使って裁判を進めます)。
生死不明を証明するための証拠集め
裁判所に「本当に生死不明(または行方不明)である」と認めてもらうためには、あなたが「探す努力を尽くした」という客観的な証拠が必要です。
- 警察への届出: 「行方不明者届(捜索願)」の受理証明書。
- 親族や友人への確認: 相手の実家や友人に手紙を送り、「こちらにも一切連絡がない」という返事をもらった記録。
- 公的な調査: 住民票の除票や、戸籍の附票を取得し、住所が移動していない(または職権で消去されている)ことの確認。
相手がいない状態での離婚手続きは、話し合いのストレスがない反面、裁判所の手続き(公示送達など)が少し専門的になります。しかし、手順を踏めば相手の同意なしに確実に離婚を成立させることが可能です。
4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
「配偶者が重い心の病にかかり、意思疎通すらできなくなってしまった」「長年の介護に限界を感じ、自分の人生を取り戻したい」。このような切実な悩みを抱え、離婚を検討する方は少なくありません。
法律(民法第770条1項4号)でも「強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと」は法定離婚事由として定められています。しかし、この事由を盾にして裁判で離婚を勝ち取るのは、5つの法定離婚事由の中で最もハードルが高いと言っても過言ではありません。
なぜなら、夫婦には「互いに助け合う義務」があるため、裁判所は「病気になった配偶者を一方的に見捨てるような冷酷な離婚」を絶対に許さないからです。ここでは、法的に認められる「強度の精神病」の境界線と、裁判所が求める非常に厳格な条件を解説します。
「強度の精神病」と「回復の見込みがないこと」の定義
法律が定めるこの事由を満たすには、以下の2つの条件を両方クリアする必要があります。
- 強度の精神病であること: 夫婦としての精神的な繋がりや愛情の交換、協力関係が完全に失われ、もはや共同生活を送ることが不可能なレベルの重篤な精神障害。
- 回復の見込みがないこと: 現代の医学をもってしても、近い将来に夫婦生活を送れるレベルまで回復する見込みがないという専門医の診断。
【実例判定表】これは「強度の精神病」に該当する?しない?
どのような病気が該当する可能性があるのか、表で整理しました。ポイントは「病名」だけでなく「夫婦間の意思疎通が不可能かどうか」です。
| 病名・症状の具体例 | 判定 | 理由・解説 |
| 重度の統合失調症 | 〇 | 深刻な幻覚や妄想が長期間続き、配偶者を認識できないなど、意思疎通が完全に途絶えている場合は該当する可能性があります。 |
| 重度の若年性認知症 | 〇 | 進行性であり回復が見込めず、配偶者の顔すら分からなくなるほど重篤化している場合は、該当する可能性があります。 |
| 重度の躁うつ病(双極性障害) | △ | 症状が極めて重く長期間入院しているような場合は該当する余地がありますが、薬物治療などで症状がコントロールできる余地があれば「回復の見込みがない」とはみなされにくいです。 |
| うつ病 | ✖ | どんなに重くても、うつ病自体は一般的に治療による回復が見込める病気とされているため、これ単体では該当しません。 |
| アルコール依存症・薬物依存症 | ✖ | これらは「精神病」ではなく「中毒・依存」として扱われるため、この事由には該当しません(※ただし、悪意の遺棄やその他破綻事由になる可能性があります)。 |
| パーソナリティ障害(自己愛性など) | ✖ | 意思疎通は可能であり「夫婦の協力ができないほどの強度の精神病」にはあたりません。 |
「見捨てる離婚」は許されない!裁判所が求める3つの絶対条件
仮に専門医が「重度の統合失調症であり、回復の見込みはない」と診断書を書いたとしても、それだけでは裁判所は離婚を認めてくれません。
過去の最高裁判所の判例により、裁判所は「離婚後の病気の配偶者の生活がどうなるのか」を非常に厳しくチェックします。以下の条件をクリアしていなければ、訴えは退けられます。
- これまで誠心誠意、介護や治療に尽くしてきたか発病から現在まで、あなたが配偶者の治療に寄り添い、献身的に世話をしてきたという「過去の実績」が必要です。発病してすぐに見切りをつけるようなケースは認められません。
- 離婚後の療養先(住む場所)は確保されているか離婚によって配偶者が路頭に迷うことは許されません。精神科病院への長期入院手続きが完了している、または適切な介護施設に入所しているなど、安全な生活環境がすでに確保されている必要があります。
- 離婚後の生活費・療養費の目処は立っているか「施設には入れたので、あとの費用は知りません」は通用しません。配偶者の実家(親族)が今後の費用を負担し援助することを承諾しているか、あるいはあなた自身が離婚後も一定の療養費(財産分与や生活費の援助)を支払い続ける具体的な計画と資力があることが求められます。
つまり、「もう十分すぎるほど看病した。そして、離婚しても相手が安全に生きていける環境とお金の準備をすべて整えた」と証明できなければ、この事由での離婚は成立しないのです。
セルフ調停での現実的な戦い方
上記のように、「強度の精神病」で裁判を戦うのは極めて困難です。そのため、実務的にはいきなり裁判を起こすのではなく、まずは「調停」の場で解決を目指すのが基本です。
配偶者本人と話し合いができない場合は、家庭裁判所に申し立てて、相手方の親や親族を「成年後見人」に選任してもらい、その後見人を相手に離婚調停(財産分与や今後の費用負担についての交渉)を行うという手順を踏むことになります。
また、相手が「うつ病」や「アルコール依存症」でこの事由に該当しない場合でも、それによってあなたに暴力を振るったり、生活費を入れなくなったりしていれば、法定離婚事由の5「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を請求できる可能性が十分にあります。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
「相手が浮気をしたわけでもないし、生活費をくれないわけでもない。でも、もう絶対に一緒には暮らせない」。このような場合、「法定離婚事由がないから離婚できないのでは……」と絶望する必要はありません。
実は、調停が不成立になり「裁判」へと進んだケースにおいて、最も多く主張され、また認められているのがこの「その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条1項5号)」です。
これは1〜4(不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病)という明確な枠には当てはまらなくても、「すでに夫婦関係は完全に壊れており、どう頑張っても修復は不可能である」と裁判所が客観的に判断すれば、離婚が認められるという強力な事由です。
「重大な事由」として認められるための絶対条件
「もう顔も見たくない」「性格が合わない」というあなたの個人的な感情(主観)だけでは、法律上の重大な事由とは認められません。裁判所や調停委員を納得させるには、以下の2つを客観的な事実と証拠によって証明する必要があります。
- 婚姻関係の破綻: 夫婦としての実態(協力し合い、愛情を持って共同生活を送る状態)が完全に失われていること。
- 修復の不可能性: カウンセリングや時間の経過など、あらゆる手段を尽くしても、再び夫婦としてやり直せる見込みが全くないこと。
【実例判定表】これは「重大な事由」になる?ならない?
どのような事情が「重大な事由」として認められやすいのか、具体例を表で整理しました。ポイントは「家庭生活をどれだけ破壊しているか」です。
| 事情・状況の具体例 | 判定 | 理由・解説 |
| 身体的DV(暴力) | 〇 | 夫婦間の信頼を根底から破壊する行為です。診断書、怪我の写真、警察への相談履歴などの証拠があれば一発で認められます。 |
| 長期間の別居(3〜5年以上) | 〇 | 「別居状態が長期間続いている」という事実そのものが、夫婦関係が修復不可能である最大の証拠(破綻の証明)になります。 |
| 過度なギャンブル・多額の借金 | 〇 | 単なる趣味の範囲を超え、消費者金融からの借金を繰り返すなど、家計を困窮させ家庭生活を崩壊させている場合は認められやすくなります。 |
| 精神的DV(モラハラ・暴言) | △ | 「誰のおかげでメシが食えるんだ」「死ね」などの日常的な暴言や無視。録音データや詳細な日記、心療内科の診断書などの客観的証拠が必須です。 |
| 過度な宗教活動へののめり込み | △ | 信仰自体は自由ですが、生活費を全てお布施につぎ込む、子供に強制する、家庭行事を一切無視するなど、生活が破綻している場合は認められます。 |
| 長期間のセックスレス(1年以上) | △ | 正当な理由なく性交渉を拒否し続けることは破綻の要因になりますが、「疲れている」「病気」などの理由がある場合や、双方が合意(放置)している場合は認められにくいです。 |
| 親族との不仲(嫁姑問題など) | ✖ | それ単体では難しいですが、配偶者が全く間に入って守ってくれない、または配偶者の親から激しい虐待を受けているなどの事情があれば考慮されます。 |
| 単なる「性格の不一致」 | ✖ | 「価値観が合わない」「会話がない」というだけでは修復可能とみなされ、法的な離婚事由としては弱いです。(※ただし、これが原因で長期の別居に至れば離婚できます) |
セルフ調停で勝つための「合わせ技」戦略
上記の表を見て、「うちのケースはグレーかもしれない…」と思った方もいるでしょう。しかし、心配はいりません。実務において「重大な事由」を主張する際は、複数の問題を組み合わせる「合わせ技」が非常に有効です。
例えば、「性格の不一致(白)」だけでは離婚できません。しかし、「性格の不一致から喧嘩が増え、日常的にモラハラ発言(グレー)を受けるようになり、耐えきれずに家を出て別居して1年が経過した(合わせ技で黒に近づく)」というストーリーであれば、調停委員も「これはもう修復不可能だな」と判断しやすくなります。
迷ったら「別居」が最強のカードになる
相手がどうしても離婚に応じず、浮気やDVといった決定的な証拠もない場合、セルフで確実に離婚に持ち込むための最終兵器が「別居」です。
同居したまま「夫婦関係は破綻している」と主張しても、「一緒に住めているなら、まだやり直せるのでは?」と反論されがちです。しかし、物理的に距離を置き、別居という「既成事実」を作って期間を積み重ねることで、誰の目から見ても「夫婦関係が破綻している」ことを証明できます。
一般的に、別居期間が3〜5年(同居していた期間とのバランスにもよります)に達すると、裁判所は「重大な事由」として離婚を認める傾向にあります。今すぐ離婚できなくても、まずは別居に踏み出すことが、確実な離婚への第一歩となります。
セルフ調停での「離婚事由」の活かし方
「調停では法定離婚事由がなくてもいいなら、知らなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、調停委員を味方につけ、相手にプレッシャーを与えるためにはこの基準が重要です。
相手が離婚を渋っている場合でも、調停の場で「これは法定離婚事由の『悪意の遺棄』や『重大な事由』に該当する可能性が高い(=裁判になれば結局あなたは負けて離婚になる)」という事実を、証拠とともに調停委員に客観的に伝えることができれば、調停委員から相手に対して「裁判になる前に、ここで条件を話し合って離婚に応じた方があなたのためですよ」と説得してもらいやすくなります。
まずは、ご自身の抱えている辛さや相手の行動が、この5つのうちのどれに当てはまる要素を持っているか、事実と証拠(メモやLINE、明細書など)を整理してみましょう。
